愛知県国民健康保険団体連合会

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(保険薬局あて)医師の指示による分割調剤における調剤感染症対策実施加算の請求に係る留意事項について

令和3年2月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」により、令和3年4月診療分から9月診療分までの間、調剤感染症対策実施加算(4点)が算定可能となりましたが、電子レセプトの請求において、医師の指示による分割調剤で算定する際に不要なエラーが発生いたします。
つきましては、令和3年5月受付分より別添のとおりの取扱いとしますので、ご留意いただきますようお願いします。

ファイル:202104301304583690.pdf