愛知県国民健康保険団体連合会

介護福祉関係の皆様

一般の皆様

介護給付費の請求について

介護給付費の請求について

介護給付費等の受付窓口予定表

・介護給付費等の受付締切は毎月10日午後5時となります。

・郵送等の場合においても、10日必着となります。

・土曜日、日曜日、祝祭日の受付窓口は閉所しておりますが、毎月10日は受付最終日のため、受付窓口は開所しております。

【受付場所】

・毎月1日から6日  国保会館 南館7階 介護保険課

・毎月7日から10日 国保会館 北館1階 受付室

【受付締切日以降の取扱いについて】

・受付最終日10日の受付時間(午後5時)以降のご提出は受領しません。翌月の受付期間に提出してください。

・郵便及び宅配便等についても受付最終日10日を過ぎて本会が受付した場合は、翌月の受付扱いとなります。

【注意事項】

・郵便局における普通郵便の土曜配達中止等状況をご確認いただき、本会への郵便送付について到着日に充分ご注意ください。

年間スケジュール

介護給付費等の支払予定日について(令和5年度)

介護給付費等支払決定額通知書等の送付予定日について(令和5年度)

伝送請求方法

・インターネット回線のみ可能です。

・データ送信後は、必ず「送信結果」を確認してください。

・データ送信後に取り消しを行う場合は、取消電文の送信が必要です。データ送信時間によっては、取消電文にてデータを取り消すことはできません。

・伝送請求の確認方法については、こちらをご覧ください。

※掲載画面は、「国保中央会介護伝送ソフト」のものです。

FD、CD-R等電子媒体による請求について

・CD-R等への請求データ(CSVファイル)の書き込み方法について
CD-R等への書き込み方法.PDF

・電子媒体内の請求データ(CSVファイル)の確認方法について
請求データ(CSVファイル)の確認方法.PDF

・電子媒体のレーベル面への記入方法について
レーベル面の記入方法.PDF

【注意事項】

・1事業所番号ごとに1枚の電子媒体を使用し、請求データ(CSVファイル)のみ格納してください。
請求データ(CSVファイル)がフォルダ内に格納(圧縮を含む)されていると、本会では読み取りができません。

・電子媒体は正・副2枚作成し正を提出用、副を事業所にて保管してください。(電子媒体の返却はいたしません。)

・電子媒体内の請求データ(CSVファイル)について、形式誤り等のため、本会にて読み取りが出来ない場合は、次月以降に再請求をお願いします。

【次月以降の取扱いとなる事例】

@CSVファイルのカンマ区切りの形式が変更になった。(MicrosoftExcel等で当該ファイルを開いたのち、上書き保存した。)

A電子媒体内にファイルがない。(「ディスクに書き込む」作業を行っていない。)

Bレーベルに記載の事業所番号と電子媒体内にある請求データ(CSVファイル)の事業所番号が異なる。

※電子媒体の読み取り作業(受付チェック)は受付期間内から随時実施しておりますが、処理の都合上、本会にて読み取りが出来ない(受付チェックにてエラーとなった)電子媒体については、次月以降に再請求をお願いする場合があります。

介護給付費等のインターネット請求について

・インターネット請求へ変更する場合、以下のリンクより「介護給付費等の請求及び受領に関する届」をダウンロードし、郵送にてご提出ください。(FAXは不可)

・電子媒体(CD)へ請求方法を変更する場合、以下のリンクより「介護給付費等の請求及び受領に関する届(電子媒体版)」をダウンロードし、郵送にてご提出ください。(FAXは不可)

※新規開設された事業所様には、本会から「介護給付費等の請求及び受領に関する届出」を郵送しますので上記の届出は使用できません。

※請求媒体の変更のみ使用可能であり、振込先等の変更はできません。

・インターネット請求に関する質問と回答

こちらをご覧ください。

・介護給付費等のインターネット請求に関する手引きについて

【参考資料】

保険者番号一覧

介護電子媒体化ソフトについて

・簡単な操作で請求明細書の作成ができる便利なソフトです。パソコンのディスプレイ上の紙請求様式イメージに、紙請求様式とほぼ同じ感覚で画面入力を行うことにより、電子化された請求明細書を作成できます。

西暦での入力に対応した新しいバージョンの介護電子媒体化ソフトがリリースされました。

※介護電子媒体化ソフトをインストールする際に、パソコンに「.NET Framework4.0又は4.6.2」が導入されていない場合はエラーメッセージが表示されます。Microsoftホームページからダウンロード及びインストール実施後、介護電子媒体化ソフトのインストールを行ってください。

【動作環境】

項目動作環境
OS・Windows 8.1 Update(64bit)
・Windows 8.1 Pro Update(64bit)
・Windows 10 Home(32bit/64bit)
・Windows 10 Pro(32bit/64bit)
.NET Framework・Windows 8.1  :  .NET Framework4.6.2
・Windows 10  :  .NET Framework4.6.2
                                                  

・介護電子媒体化ソフトにて作成可能な請求明細書

  • 1.居宅療養管理指導(様式第二)
  • 2.福祉用具貸与(様式第二)
  • 3.介護予防居宅療養管理指導(様式第二の二)
  • 4.介護予防福祉用具貸与(様式第二の二)

【注意点】

  • ○複数の公費の請求、上記サービスと他のサービスの併用利用者の請求には対応しておりません。
  • ○請求明細書の給付費明細欄に記載できる行数は20明細までです。
  • ○被保険者の作成数は100名までです。
  • ○対応している請求様式は電子媒体(CD-R等)のみです。インターネット請求及び紙媒体には対応しておりません。
  • ○本ソフトは「主治医意見書料請求書」についても作成可能ですが、愛知県は対応しておりません。
  • ○請求方法の変更に伴い、別途「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出も必要となります。
  • ○居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の介護給付費明細書データを作成する際、新型コロナウイルス感染症への対応に係る上乗せ分等摘要欄の記載が必要ないサービスコードを含む明細を作成しようとすると、本来であれば、摘要欄の記載を行う必要がないにもかかわらず、以下の確認メッセージが表示され、介護給付費明細書データの修正を求められる事象が発生しております。
  • <確認メッセージ(摘要欄が空欄の場合)>
    対応方法:摘要欄を空欄のままでも上記の確認メッセージにおいて「いいえ」を選択することで、介護給付費明細書データを保存することができます。

【バージョン】

介護電子媒体化ソフトVer.3

なお、介護電子媒体化ソフトVer.3のリリースに伴い、介護電子媒体化ソフトVer.2は動作保証終了とします。

※Ver.2を使用している場合、Ver.3をインストールすることでVer.2のデータを引き継ぐことが可能です。(Ver.2のアンインストール不要)

介護給付費の書面(紙媒体)による請求を行う場合の届出について

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第98号)において、介護給付費等について、平成30年度以降は原則として伝送又は電子媒体による請求に限定されること、一部の例外として書面(紙媒体)による請求が可能とされたサービス事業所等については審査支払機関に届出を行うことが定められています。

例外が適用される事情等については下記のとおりです。(一部抜粋)

請求省令附則第5条「免除届様式(第5条)」

  • ・電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合
  • ・電子請求を行うための設備の設置又はソフトウエアの導入に係る作業が未完了の場合
  • ・改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
  • ・事業所等の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他