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標題の件につきまして、令和8年7月27日付けにて事務連絡を別添のとおり送付いたしました。ご確認くださいますようお願い致します。
また、令和8年7月の制度改正に係る疑義解釈「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」が令和8年7月3日付けにて厚生労働省より発出されました。
加えて、「「はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部訂正について」が令和8年7月21日付けにて厚生労働省より発出されましたのでお知らせいたします。添付ファイルをご参照ください。