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健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部施行により、平成19年4月から健康保険及び船員保険の保険者、国民健康保険の保険者並びに平成20年4月から後期高齢者医療広域連合は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県における国民健康保険団体連合会のいずれに対しても診療報酬明細書の審査及び支払に関する事務を委託できることとなりました。
先般、審査及び支払に関する事務の委託先の変更に当たって必要な事務を明らかにし、円滑に委託することが可能となるよう、厚生労働省保険局長通知(平成22年12月28日付保発1228第4号)が発出されたところです。
この通知に基づき、本会では、被用者保険保険者の皆様方が委託先を変更をするに当たり必要な情報をホームページ上に掲載いたしました。本会への委託をご検討される場合は、同通知及び本会ホームページをご参照ください。