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愛知県国保連合会の運営は、議決機関である総会、執行機関である理事会によって行われ、監事により業務の執行及び財産の状況が監査されています。
総会は、会員である保険者の意志決定機関であり、保険者を代表する者で組織されております。通常総会は、毎年2月及び7月頃に、理事会の議決により招集することになっております。
総会の議決事項は、規約の改正、歳入歳出予算決算等があります。なお必要に応じ、理事会の議決により、いつでも臨時総会を招集することができます。
理事会は、本会の業務の執行機関であり、県、県内各地区の保険者の代表者と国民健康保険組合の代表者、学識経験者をもって組織され、理事長が必要に応じて招集いたします。
理事会の議決事項は、総会の招集及び総会に提出する議案、会務運営の具体的方針の決定等があります。
監事会は、本会の監査機関であり、監事会を毎年6月に行い、本会の業務及び財産の状況を監査しております。また、毎監査計画に基づき、代表監事による定期監査を行い、上半期の事業全般の執行状況並びに下半期の事業計画等について監査しております。
本会の事務局は、総会・理事会等において決定された意志を的確に実行するため、それぞれの事務を分掌しその執行にあたっております。
令和5年8月1日現在
理 事 | 定数23名以内 | |
---|---|---|
県 | 1名 | |
市 | 13名 | |
町村 | 5名 | |
国民健康保険組合 | 1名 | |
学識経験者 | 1名 |
監 事 | 定数3名以内 | |
---|---|---|
市 | 1名 | |
町村 | 1名 | |
学識経験者 | 1名 |
令和6年4月1日現在
本会の会員は、県内の国民健康保険事業を行う県、市町村及び国民健康保険組合であり、その保険者数及び被保険者数は次のとおりです。
会員数 | 国保被保険者数 | |
県 | 1 | - |
---|---|---|
市 | 38 | 1,171,597人 |
町村 | 16 | 68,543人 |
組合 | 6 | 223,245人 |
計 | 61 | 1,463,385人 |
国保連合会では、保険者から審査事務の委託を受けて診療報酬請求書の審査を行っています。診療報酬請求書の審査を行うため国民健康保険法第87条に基づき、国民健康保険診療報酬審査委員会を連合会に設置しています。
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