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加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険法第1条)
1 居宅介護サービス費の支給
2 特例居宅介護サービス費の支給
3 地域密着型介護サービス費の支給
4 特例地域密着型介護サービス費の支給
5 居宅介護福祉用具購入費の支給
6 居宅介護住宅改修費の支給
7 居宅介護サービス計画費の支給
8 特例居宅介護サービス計画費の支給
9 施設介護サービス費の支給
10 特例施設介護サービス費の支給
11 高額介護サービス費の支給
12 高額医療合算介護サービス費の支給
13 特定入所者介護サービス費の支給
14 特例特定入所者介護サービス費の支給
1 介護予防サービス費の支給
2 特例介護予防サービス費の支給
3 地域密着型介護予防サービス費の支給
4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
5 介護予防福祉用具購入費の支給
6 介護予防住宅改修費の支給
7 介護予防サービス計画費の支給
8 特例介護予防サービス計画費の支給
9 高額介護予防サービス費の支給
10 高額医療合算介護予防サービス費の支給
11 特定入所者介護予防サービス費の支給
12 特例特定入所者介護予防サービス費の支給