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交通事故など第三者(他人)の行為によるケガで保険証を使う場合、国保・後期高齢者医療・介護保険の窓口に届出が必要です。
速やかに、お住まいの市町村、ご加入する国保組合に連絡し、「第三者行為による被害届(傷病届)」等の書類を提出してください。
また、医療機関等を受診する際は、届出をしたことを申し出てください。
届出は、国民健康保険法施行規則等により、法律上の義務となっています。
届出のない場合、保険証が使えなくなることがあります。
第三者行為の場合、その費用は相手方が支払うべきものです。
ただし、保険証を使った場合は、治療費や介護サービス費の一部を保険者(市町村、国保組合等)が立て替えて支払うことになります。
保険者は、国民健康保険法等の規定により、損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に対して請求します。
よって、相手方の氏名や住所、加入する損害保険の情報が必要となるためです。
以下の書類を作成・用意し、提出してください。
※提出書類は保険者(市町村等)で異なる場合がありますので、届出の際はまずはお住まいの市町村、ご加入する国保組合担当窓口にご相談ください。
(交通事故用の様式ですが、交通事故以外でもお使いいただけます)
(交通事故の場合は以下の書類も必要です)
(※交通事故を「物件事故」として処理した等の理由で、人身事故の証明ができない場合)
【損害保険会社等の届出支援について】
交通事故によるケガの治療について、国保の保険証を使用し医療機関へ支払う窓口負担を損害保険会社(共済)が対応している場合は、その損害保険会社(共済)に、保険者(市町村等)へ提出する上記の届出書類について作成支援・届出していただくことができます。詳細につきましては、事故対応をされている損害保険会社等(共済)の担当者にお問い合わせください。
※提出書類は下記からダウンロードできます。(損保会社との覚書様式)
※事故状況により人身事故証明書入手不能理由書【Excel】
(※)交通事故証明書について
「交通事故証明書」は、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付されるものです。自動車安全運転センターに申請していただくと発行されます。(交付手数料が1通につき800円かかります)
なお、他県でおきた交通事故においても申請は可能です。
詳しくは自動車安全運転センターのホームページまたは直接お問い合わせください。
まず、警察に届けましょう。
ケガをした場合は、必ず「人身事故」として届けましょう。
損害保険会社から賠償を受けるには、人身事故の証明が必要です。
損害保険会社から賠償を受けるには、人身事故の証明が必要ですので、交通事故証明書を物件事故から人身事故に切り替えてもらいましょう。
切り替えができない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を作成しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書は、相手方の記名・押印が必要です。
示談の内容によっては、保険者が有する損害賠償請求権が消滅してしまい、相手方に対して請求できなくなることがあるためです。
また、相手方から受ける賠償の内容によっては、治療費や介護サービス費の一部を保険者に返還しなければならないことがあるためです。
無保険事故やひき逃げ事故の場合、政府保障事業へ請求できます。
政府(国土交通省)が損害をてん補する制度です。
請求や相談は、損害保険会社の全国各支店等で受け付けています。