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要介護認定の申請に伴う主治医意見書作成料の支払事務を本会において取り扱っているところとなりますが、主治医意見書作成料請求書等の請求において、以下の記載方法及び編綴方法をご確認の上、ご請求ください。 なお、請求方法や記載内容等に誤りのある請求書等は返戻させていただく場合がありますのでご留意ください。
※便宜上、様式変更日令和7年8月12日以前の様式を「旧様式」、以降の様式を「新様式」としております。
◇旧様式の請求については、こちらをご覧ください。
〈参考〉
◇新様式の請求については、こちらをご覧ください。