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「医療制度改革大綱」(平成17年12月1日 政府・与党医療改革協議会)を踏まえ「生活習慣病予防の徹底」を図るため、平成20年4月から高齢者
の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導の実施を義務付けることとされました。
特定健康診査・特定保健指導については、医療保険者からの委託を受けた機関が実施することができます。また、健診等機関としての登録が必要になります。
健診等機関の所在する社会保険診療報酬支払基金に対し、所定の届出用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。届出用紙は、社会保険診療報酬支払基金のホームページからダウンロードすることができます。
健診等機関コードは、
県番号 : 2桁(23愛知県)
区分コード : 1桁 (「1」=保険医療機関、「2」=保険医療機関でない健診等機関)
機関コード : 7桁
の10桁で構成されます。保険医療機関の場合は、医療機関番号と同じ番号が付番されます。
上記処理により健診等機関番号を取得した後、国保保険者から提出される契約情報に基づき、国保連合会から健診等機関届けを郵送いたします。この用紙に必要事項をご記入いただき、返送願います。
この情報により、実施後報告いただく健診・保健指導情報の項目確認を行うとともに費用決済(支払い)を行います。
*健診等機関番号は全国統一し一意の番号を付番するため、社会保険診療報酬支払基金で付番・管理いたしますが、その他振込み先情報等については、愛知県国保連合会にも報告していただく必要があります。
「特定健診等費用の請求及び受領に関する届」は、特定健診等に関する費用決済を国保連合会を通じ行う場合に必要となる支払い先情報等を報告いただくための様式です。したがって、各医療保険者と直接費用決済を行う場合には不要です。
また、振込情報【「振込先(銀行コード)(支店コード)」「口座番号」「請求者」「受領者(口座名義人)」】について変更があった場合は、「特定健診等費用の請求及び受領に関する届」により、愛知県国保連合会保健事業課 特定健診係まで、必要項目を記入し、支払月の前々月末日までに送付してください。
なお、開設者(代表者)と受領者が異なる場合には、委任状が必要となりますので合わせて送付してください。
ダウンロード
電子媒体により特定健診等請求・結果データを国保連合会へ提出される場合は、「特定健診・特定保健指導データにかかる電子媒体送付書」に必要事項を記載のうえ、電子媒体とともに提出してください。
特定健診等請求・結果データの請求は、各月分を5日までに提出してください。ただし、5日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たる場合は、その翌開館日に提出してください。
提出いただきました特定健診等請求・結果データを点検後、正常に支払確定した時は、特定健診等費用の請求及び受領に関する届にて登録した指定金融機関に振り込みます。
なお振込日は、特定健診等請求・結果データをご提出いただいた月の翌月末日となっております。ただし、翌月末日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たる場合は、その前営業日となります。
すでにご提出いただきました特定健康診査・特定保健指導請求結果データに係る返戻(取消し)依頼については、各特定健診等実施機関から「特定健康診査・特定保健指導請求結果データに係る返戻(取消し)依頼書」に必要事項をご記入いただき、当該保険者(市町村)長あて提出していただくことにより処理いたします。(提出先は愛知県国保連合会ではありません。)
記入方法及び提出については、以下のとおりです。
1.処理対象データ
愛知県国保連合会に提出された特定健康診査・特定保健指導請求結果データのうち、入力内容の不備等、特定健診等実施機関の理由により返戻(取消し)を希望するデータ
2.返戻(取消し)依頼方法
別紙No.1「特定健康診査・特定保健指導請求結果データに係る返戻(取消し)依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載。記載方法は、別紙No.2参照
3.提出先
当該特定健康診査特定保健指導データに該当する保険者(市町村)
4.その他
・特定健康診査特定保健指導請求結果データの一部(保険者請求金額や健診結果等)を変更することはできません。したがって、当該データを返戻(取消し)して、再請求していただくこととなります。
*郡市医師会(NPO)等取りまとめ機関を通じ請求されている場合の再請求方法については、当該機関にご確認ください。
・当該データの再請求については、本会から送付いたします「過誤調整結果通知書【健診等機関分】別紙No3」を確認していただいた後に行ってください。(過誤調整(返戻処理)が行われる前に再請求されますと台帳登録ありとなり、正当に処理されません。)