愛知県国民健康保険団体連合会

介護福祉関係の皆様

介護福祉関係の皆様

処理日程について

処理日程について

事業所の請求から介護給付費支払まで

事業所の請求から介護給付費支払まで

@上記日程の「請求締切日:10日」は厳守ですが、「審査結果通知の送付:4日」「支払通知の送付:19日」は基準日ですので月によって前後します。
A「審査結果通知」「支払通知」は介護給付費の請求媒体を伝送で届出をしている事業所は伝送で、磁気媒体(FD、MO)または帳票で届出をしている事業所は郵送しています。
B月初めに送付する「審査結果通知」は請求に間違いがなければありません。
 また、「介護給付費過誤決定通知書」「介護給付費再審査決定通知書」も過誤や再審査がなければありません。
C「審査結果」は次回の請求に間に合うように送付しています。返戻となった明細書については10日までに修正して再請求してください。
 減単位や、保留となった明細書については、関係の事業所等と連絡・調整をしてください。

要介護の認定申請(変更申請)から連合会マスターへの登録まで

要介護の認定申請(変更申請)から連合会マスターへの登録まで

要介護認定の申請(変更申請)から認定まで通常30日程度です。手続きの不備等があれば30日以上の日数がかかります。
図のような場合は、申請(変更申請)の翌月に介護給付費を請求してもP0エラー(市町村の認定情報が未登録)、変更申請の場合はPAエラー(市町村の認定変更が未決定)になり返戻となります。要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定決定日等を確認して連合会マスターへの登録が終了する月以降に請求してください。

事業所の取り下げ依頼から連合会への再請求まで

事業所の取り下げ依頼から連合会への再請求まで

@「取り下げ依頼の締切日:10日」「受付締切日:10日」は厳守ですが、「介護給付費過誤決定通知書:4日」は基準日ですので月によって前後します。
A再請求する場合は必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で過誤になった事を確認してください。過誤が決定されないうちに再請求されるとN4エラー(過去に同じ請求明細書を提出済)になり返戻となります。