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請求明細の取り下げについて

請求明細の取り下げについて

・取り下げ依頼書は、本会から該当保険者あてに回送するため、毎月10日(必着)までに郵送してください。
  提出先:〒461−8532
      名古屋市東区泉一丁目6番5号 
      愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課

・記載方法等については、こちらをご覧ください。
・取り下げ依頼書についてのよくある問い合わせは、こちらをご覧ください。
・県外保険者に係る取り下げについては、該当保険者にご確認ください。

【留意事項】
 取り下げ依頼書を提出した場合、確定している当該請求明細書はマイナス調整されます。(毎月月初に送付する介護給付費過誤決定通知書及び介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書(以下「過誤決定通知書」という。)にてお知らせします。)
 なお、取り下げ依頼書の提出によりマイナス調整される当該請求明細書の支払済金額は、過誤決定通知書が送付された月の介護給付費等支払額から相殺されますのでご留意ください。

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