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次のようなお悩みについての苦情相談をお受けしています。
・ケアマネジャーが希望どおりのプランを立ててくれない。
・ヘルパーが頼んだことをやってくれない。
・ショートステイ利用中に骨折したが十分な説明がない。
・ケアマネジャーやサービス事業所、施設を変えたい。
・知らない間にサービスの内容が変わっていた。
※ただし、契約の法的な有効性や医学的判断に関することについては扱うことができません。
窓口では、来所、電話及び文書による苦情相談を受け付けています。
※電子メールによる苦情相談については、プライバシーの問題もあり、取扱いができませんので電話あるいはFAXなどをご利用ください。
(1) 開設場所
名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館南館7階
愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課内 苦情相談室
(2) 開設時間
平日(月曜日から金曜日)の 9時〜17時まで(12:00〜13:00を除く)
※但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び1月2日・3日並びに12月29日から同31日までの日を除く。
(3) 電話(専用)
(4) FAX(共用)
(052)962-8870
(5) 送付先
〒461-8532
名古屋市東区泉一丁目6番5号
愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情調査係
(1)苦情申立て・・・原則として、文書(所定の「苦情申立書」)により提出されたものを指します。
<処理方法>サービス事業者への現地調査などを実施し、改善が必要と認められる場合には文書により指導・助言を行います。
(2)相談・・・苦情申立て以外の相談を指します。
<処理方法>相談者に対して説明や助言などを行ったり、適切な対応機関をご案内します。