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平成31年1月診療分から「受領委任制度」が導入されました。愛知県内の国民健康保険(一般分・退職者分)、愛知県後期高齢者医療保険の被保険者の受領委任の取り扱いをご希望の施術管理者の方は、地方厚生(支)局に届出が必要です。
1.はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師施術機関届について
愛知県の保険者分の請求を行う場合、地方厚生(支)局にて療養費の受領委任の取扱いについて承諾された登録記号番号毎に「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師施術機関届」の提出をお願いしております。ご提出いただいた施術機関届により、本会へ請求する際の施術機関番号を設定いたしますので、支給申請書を提出する際はこの施術機関番号を記載のうえ提出するようお願いします。
また、施術所の情報が変更になった場合は、地方厚生(支)局の届出及び再度、「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師施術機関届」が必要となります。
振込先を変更される場合も「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師施術機関届」の提出が必要となります。
なお、地方厚生(支)局の届出により登録番号が変更になる場合は、新たに施術機関番号を設定いたします。
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2.委任状について
請求者と受領者が異なる場合は、委任状の提出が必要となります。
3.提出の方法
支給申請書を提出する際は、<参考>鍼灸マ施術料療養費申請総集計表・鍼灸マ施術料療養費申請集計表・療養費支給申請書を編綴方法により綴じて、毎月10日(郵送・宅配についても10日必着)までにご提出いただくようお願いいたします。
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4.療養費の振込日について
基準日は本会受付月の翌月27日となります。
5.申請書の取消依頼について
申請書を提出後、取消を行う場合は本会へ療養費支給申請書取消(返戻)依頼書に必要事項を記載のうえ、本会あてご提出ください。
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〒461-8532名古屋市東区泉1-6-5
愛知県国民健康保険団体連合会
届出・支払に関する問い合わせ 支払調整課 支払調整係 052-962-4080
請求内容に関する問い合わせ 審査第二課 052-962-4095