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各市町村長が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に規定する定期の予防接種の実施医療機関の範囲を愛知県全域とすることにより定期予防接種対象者の利便性を増し、感染症予防の手段である予防接種率の向上を図るとともに被接種者の体調、薬の服用歴、アレルギー等の情報を把握している医師が予防接種を実施することにより健康被害の防止を図ることを目的とし本事業を実施する。
接種協力医療機関は、広域化対象の被接種者に予防接種を行った場合、接種月の翌月10日までに国保連合会に必要書類を提出します。
国保連合会は、接種協力医療機関から提出された書類の事務点検等を行い、原則書類が提出された月の翌月20日までに接種協力医療機関へ予防接種委託料金を支払います。
なお、区域内(接種協力医療機関が所在する市町村)の住民に係る予防接種につきましては、従来どおり直接各市町村への請求となります。
※名古屋市住民分の取り扱い
接種協力医療機関への予防接種委託料金の支払は国保連合会から行いますが、書類の提出先が名古屋市役所になります。
また、取り扱いが一部異なる部分もありますので、詳細は名古屋市にお問い合わせください。
<広域予防接種における書類の提出イメージ>
※地域内予防接種については従来どおりです。
1.愛知県広域予防接種事業総括表[ダウンロードはこちら]
2.愛知県広域予防接種事業実績報告書[ダウンロードはこちら]
3.予診票
4.その他 (市町村が必要とする書類)
注1 診療報酬等と区別し(同封可)、接種月の翌月10日までに提出してください。
注2 その他市町村が必要とする書類は、市町村が発行する連絡票等を参照して
ください。
注3 予防接種の委託料金は市町村により異なりますのでご注意ください。
注4 実績報告書に記載する市町村番号・その他のコードについては、こちらをご参照ください。